毎月タイムカードなどの勤怠情報をおあずかりして、給与計算を行うアウトソーシング業務です。

当事務所では、正確に給与計算を行うことはもちろんのこと、保険料改定や勤怠管理などのチェックも行いますので、次のようなお悩みを持たれている企業様には大変おすすめです。

総務責任者
のお悩み

給料計算ができる従業員が一人しかいなくて、代わりがいないんだけど…。

給与担当者
のお悩み

誰もチェックしてくれないし、計算するのが毎月ストレス。正しく計算できているのか、本当に心配。

社長のお悩み

給与計算を従業員に任せると、自分の報酬や他の従業員の給料も知られてしまう。社長自ら計算しているが、本当は誰かに任せたい。

人事担当者
のお悩み

社会保険料の決め方など、給料計算には色々な知識が必要で、勉強してもよくわからない。

給与担当者
のお悩み

社長が、パートさんには残業代を払わなくていいって言うけど、本当なの?


給与計算は結構大変な仕事です

世間一般で給与計算は、あまり大変な仕事とは認知されていないように思われます。しかし、実際は色々な知識が必要で、負担のかかる仕事です。

まず、タイムカードなどをチェックして、1か月の労働時間数を計算します。ここで、1日8時間(原則)以上働いている日があれば、残業代が発生します。

ところが残業代は、1日の労働時間数をチェックするだけではなく、1週間の時間数も確認する必要があります。1週間で40時間(原則)以上働いている週があれば、40時間を超えた時間(1日の超えた時間を除く)に対し、残業代が発生するのです。たいていの場合、1日の残業時間は計算されていますが、1週間の時間数をチェックする必要があることをご存じない場合が多く、その時間分の残業代が未払いになっていることがあります。

さらに、休日出勤した場合などにも残業代が発生することもあります。

また、時給のパートさんやアルバイトには残業代を払わなくてよいと思われている場合が多く見られますが、月給や時給、正社員・パートに関係なく、残業手当は支払う必要があります。

何もしないで給与から控除してよいのは、原則税金と社会保険料だけ

ご自身の給与明細をご覧になって頂くと、毎月色々なものが控除されていると思います。

所得税、雇用保険料、生命保険料、社内貯金、昼食代…。こう言った「控除額」として、給与から天引きされるものは、法律上は税金と社会保険料しか控除してはいけないことになっています。例外として、会社と従業員が「これは給与から引いてもいいですよ」という労使協定を交わした場合は、昼食代などの税金や社会保険料以外のものを控除することができます。

これは昔、悪しき慣例として行われていた、人身売買ともいえるような雇用契約があったためです。給与天引きし放題で、給与をほとんど払わないような行為を厳しく禁止するため、このような法律ができたという経緯があります。

社会保険料も頻繁に変わります

社会保険料は、給与明細を見ても、なかなか保険料が変わっていることに気づくことはないでしょう。しかし、毎月チェックしていると、微妙に変わっています。

「厚生年金保険料はもうこれ以上上がらないんだよね?」と思われる方もいらっしゃると思いますが、ご自身の給与額に変更があれば、9月の改定月はもちろん、それ以外でも給与が大幅に上がったり下がったりした場合は、社会保険料が改定されることがあります。

給与担当者は、この「上がったり下がったり」する給与の額を毎月チェックし、算定基礎届(1年の保険料を決めるために提出する書類)を提出した給与額よりも大幅に変わってしまった場合は、社会保険料を改定するための届出(随時改定)をする必要があります。給与担当者は、それを毎月チェックします。

その場合にも、社会保険料を計算する際に給与として入る手当と入らない手当があるなど、かなりの知識が必要となります。

また近年、健康保険料と介護保険料が3月に改訂されていますので、保険料控除額の変更が必要です。社会保険料は原則、前の月分を給与から控除しますので、仮に3月末で退職してしまう社員においては、最後の給与(3月分)から、2月分の健康・介護保険料と改定されて保険料が違う3月分の健康・介護保険料を控除しなければならなくなるなど、かなりの細かい作業となります。


毎月の給与計算の流れ
ステップ1
タイムカードなどの勤怠情報のご連絡をいただきます。
ステップ2
いただいた情報をもとに、給与計算を行います。
ステップ3
計算内容をご確認いただいたあと、給与明細を発行いたします。
お問い合わせ

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