会議室

労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労基署に届出する必要があります。

当事務所では10人以下の場合でも、就業規則を作成されることをお勧めしております。その理由は、就業規則が「会社で働く従業員に権利と義務を指し示す根拠」になると同時に、「会社を守るための根拠」にもなりえるからです。

就業規則は、従業員の公平性を保ちモチベーションを高めるとともに、万が一の労使トラブルが発生したときに、解決へ導くものでなければなりません。

当事務所では、バランス感覚を考慮した規則を作成し、事業主と従業員が安心して働ける職場づくりをお手伝いさせていただきます。

就業規則作成の流れ
現状把握
ご訪問の上、現状をヒアリングさせていただきます。
原案の作成
原案を作成し、電子メール等でお送りいたします。
原案の修正
再度ご訪問によるヒアリングを行い、調整いたします。
最終案の送付
最終案を電子メール等でお送りいたします。
納品
労働基準監督署への届出後、受理された就業規則を納品いたします。
お問い合わせ

    お問い合わせいただきました内容は、当事務所の掲げる個人情報保護方針に沿って管理し、お客様の同意なく第三者に開示・提供することはございません。詳細につきましては、当サイトの「プライバシーポリシー」をご参照ください。